相続登記が義務化されます!登記をしなかった場合は10万円の罰金も?

相続登記義務化ガイド

こんにちは、「相続登記義務化ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

相続登記を義務化する法律が令和6年4月1日から施行されて、相続や住所や氏名を変更した際に土地の登記を義務付ける法律が施行されます。そして、今回の相続登記の義務化では相続をしてから3年以内に登記をしなければ10万円以下の科料が科されることになります。

今回の改正法については今後不動産を相続される方にだけでなく、遡って適用されますので過去に不動産を相続して、まだ名義変更をしていない方についても相続登記をしないとペナルティの対象になります。

今回のコラムでは、相続登記義務化の背景や内容について、また相続登記義務化に関する罰則についても相続のスペシャリストである司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事は、相続登記義務化について詳しく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

相続登記義務化後は相続登記をしないと10万円の過料に科せられることに!

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これまで相続が発生した場合でも相続登記は義務ではなかったため、引き継いだ土地が不要であったり手続きが面倒だと感じた場合など相続登記を放置していることが多くありました。そして、長い期間に渡って相続登記を放置していると、土地の所有者が誰なのかを把握することがとても難しくなります。

土地の所有者が不明の空き家や荒れ地は処分することが困難になることが多く、一部の所有者不明の土地が原因で周りの土地の不動産の取り引きに支障が出るケースや公共事業や都市開発が進まないという問題が起こってしまいます。

現在では、このような所有者不明の土地の増加が大きな社会問題となっており、所有者が分からない土地がこれ以上増えないようにするために相続登記が義務化されることになりました。

所有者不明の土地とは?司法書士が解説します!

所有者不明の土地とは、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、または判明しても連絡がつかない土地のことです。相続によって土地を引き継いだ人は相続登記をすることになっていますが、忙しくて時間がない、手続きに費用がかかる、相続人同士で揉めているといった、いろいろな理由で相続登記を放置しているケースが多くあります。

これらの事情によって相続登記を放置することで、「土地の所有者を把握できない」「名前が確認できたとしても居所がつかめない」という問題が増加していることが相続登記義務化が施行された背景もあります。

所有者不明の土地があることのリスクを解説します。

相続登記や住所変更登記が放置されていて登記簿で売主の名義が確認できなければ、当たり前ですが不動産を売却する場合は、必ず相続登記をした上で売却を進める必要があります。こうした部分は当たり前になりますが、不動産の取り引きをする上で隣地の所有者がわからない場合には取り引きする土地の境界を確定することができずに、不動産の取り引きをする上で大きな障害になることもあります。

もう一つの大きなリスクが土地の所有者の探索に多大な時間と費用が必要となることで、公共事業や復興事業が円滑に進まないといったリスクに発展することがあります。また、土地が適切に管理されず放置されることでの隣接する土地への悪影響が発生したりするなどの様々な問題が生じています。

相続登記の義務化に伴う改正のポイントを解説します。

下記が相続登記の義務化に伴う改正ポイントになります。

  1. 相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料の対象となります。
  2. 遺産分割後の名義変更登記も義務化されます。
  3. 遺産分割がまとまらず相続登記をできない場合は相続人申告登記をすることで義務を免れます。

相続登記が義務化されました。

不動産の相続が発生した際は、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければなりません。なお、これは遺言などの遺贈により所有権を取得した者も同様になります。また、この法律は遡って適用されますので、すでに相続で不動産を引き継いでいる方も相続登記義務化の対象になり3年以内に相続登記をしなければなりません。

相続人申告登記制度が新設されました。

改正不動産登記法では、「相続人申告登記」という制度が新しく作られました。前述の通りで不動産の所有者となったことを知ってから基本的に3年以内に相続登記しなければなりませんが、遺産分割協議が終わっていないなどの事情により、相続登記をするのが難しいケースもある場合があります。そこで、先に自分が相続人だということを法務局に申請することにより、上記の義務を履行したことにしてもらえるのが相続人申告登記制度です。

相続人申告登記の申請があると、登記官はその不動産の登記に申出人の氏名や住所などの情報を所有権に付記します。この時点では正式な相続登記ではありません。その後、遺産分割協議などを行って相続人が確定したら、その日から3年以内に正式な相続登記をすれば相続人は義務を履行したことになります。

相続登記をしない場合は10万円の過料が科せられます。

続登記が義務化された後に期限内に相続登記を完了しない場合は過料という罰金が過される可能性もあるので注意が必要です。具体的には10万円以下の過料が科される可能性があります。

過料とは、お金を取り立てられる金銭的な行政罰で、罰金や科料とは異なり犯罪ではないので、前科はつきませんがお金をとられるだけでも十分なペナルティとなってしまいますので十分な注意が必要になります。

遺産分割後の名義変更登記も義務化されます。

相続人間の遺産分割がまとまらず、すぐに相続登記ができないときは民法で定める法定相続人が法定相続分で登記を行うことにより、相続登記の義務を免れることができます。しかし、そのままだと法定相続分に従って不動産の共有をすることになってしまいます。この共有名義には権利関係が複雑になることや手間やコストがかかるというデメリットがありますので、できれば避けたいところです。

そこで、遺産分割がまとまらず速やかに相続登記をできない場合には、前述した相続人申告登記をしておいて、後に遺産分割協議で不動産を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に登記をすることになります。

ここまで相続登記義務化について解説をしてきましたが、相続登記が義務化される前であっても、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をすることをお勧めいたします。

相続登記やその他の相続手続きについてお悩みのお客様は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。

どうでしょうか、今回のコラム「相続登記が義務化されます!登記をしなかった場合は10万円の罰金も?」のテーマの解説は以上になります。

当コラムを運営する「相続登記義務化ガイド」では、相続登記義務化のお悩みに関する無料相談だけでなく、相続の手続き全般に関して無料相談を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して相続のお悩みを解決していただきたいと思います。

それでは、久我山左近でした。

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