相続登記義務化が施行される背景とは?相続登記はいつから義務に?

相続登記義務化ガイド

こんにちは、「相続登記義務化ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

相続登記義務化の施行が近づいています。これは「相続した不動産は、登記しなくてはならない!」ことを意味していますが、なぜ任意だった登記が義務化されるのかが読者の皆様も気になりますよね。

そこで本記事では以下の内容で詳しく解説いたします。

  • 相続登記義務化が施行される背景
  • 相続登記義務化の施行日
  • 相続登記義務の対象となる人
  • 相続登記のやり方

以上の4点について、相続のスペシャリストである司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

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目次

相続未登記の土地の面積は、なんと九州全土の面積を超えるほどに!

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令和6年4月1日に相続登記が義務化されます!この記事では相続登記義務化の背景について司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

相続登記義務化が施行される背景には何がある?

相続登記が義務化される背景には「所有者不明の土地」の存在があります。相続登記をすると、登記簿に所有者の名前が掲載されますが、相続登記が未登記の場合はその土地の所有者の確認が出来ません。

相続登記の未登記による所有者不明の土地が急激に増えています。国土計画協会の試算によりますと、2016年の所有者が不明の土地面積は、全国で410万ヘクタールにも上り、なんと九州全土の面積より広くなってしまいました。また、将来亡くなる人の数などを考慮すると、2040年までには北海道の面積にも迫る、およそ720万ヘクタールに増える可能性があるということです。

・参照:『所有者不明土地面積の将来推計』

そして、この所有者不明土地の問題が大きくクローズアップされたのは、東日本大震災の時で復興事業にあたって、この所有者不明土地の存在が大きな復興事業の障害になってしまったことです!

所有者が確認できない、または連絡がつかない場合は、その土地を売買したり、公共事業を進めたりすることができません。

東日本大震災の時に関わらず、こうした問題が全国各地で発生し、無視できないほど大きくなりました。これを受けて政府は法律を改正し、相続した不動産の登記の義務化に至ったというわけです。

相続登記義務化が施行されるのはいつ?

相続登記が義務化されるのは、2024年4月1日からです。

新たな制度によって、不動産の相続を知った日から3年以内に登記を済ませることが義務付けられます。もし、相続登録をせずに期限が過ぎてしまった場合は、ペナルティとして10万円以下の過料が発生します。なお、今回の相続登記義務化の対象は、制度が施行された以降の相続のみではなく、それ以前に相続があり、その相続登記が済んでいない人も対象になりますので、充分な注意が必要になります。

相続登記義務化の対象となる人

相続登記義務化の対象となる人は、亡くなった故人から不動産を引き継いだ人になります。

もう少し具体的にいいますと、以下の人が対象者と言えるでしょう。

  • 相続によって不動産を取得した人
  • 「遺贈」によって不動産を相続する人
  • 「特定財産継承遺言」によって不動産を相続した人
  • 遺産分割協議によって不動産の相続人となった人
  • 相続登記の手続きをまだしていない人

相続によって不動産を取得した人

亡くなった故人の財産は、通常はその配偶者や子供などに継承されます。その中に土地(農地や林地も含む)や建物があり、それらを相続した場合は、相続登記する必要があります。

「遺贈」によって不動産を相続する人

遺贈とは、故人の遺言によって、指定された人に遺産を引き継がせることをいいます。ですから、遺贈の対象となった人は、相続登記の義務を負います。

「特定財産継承遺言」によって不動産を相続した人

特定財産継承遺言とは、故人が特定の人を不動産の相続人として指名した遺言のことです。ですから、指名された人はその不動産の相続人となり、相続登記の義務を負います。

遺産分割協議によって不動産の相続人となった人

複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議によって誰がどの財産を、どの程度引き継ぐかを決めます。相続登記の手続きは、話し合いがまとまり、誰が相続人になるかが決定した後に行います。なお、結論が出るまでは、不動産は相続人たちが共有していると見なされます。

相続登記の手続きをまだしていない人

相続登記は、相続登記義務化の制度が始まる前に引き継いだ不動産も対象になります。

ですから、相続した不動産が未登記という人も義務化の対象となり、未登記のまま期限が過ぎた場合は、ペナルティが科されます。

相続登記は自分でもできる?

相続登記は、必要な書類をそろえ、不動産を管轄している法務局で申請します。

自力での手続きも可能ですが、ケース・バイ・ケースでしょう。必要な書類を準備するのにある程度の時間を要することと、複雑すぎて素人では難しい場合があるというのが理由です。以下に、自力で手続き可能なケースと、司法書士などの専門家に依頼した方がよいケースをご紹介します。

自力で手続き可能なケース

①相続手続きがシンプルなケース

相続人が自分一人だったり、配偶者や子供だけだったりするなど、一般的な相続の場合がこのケースにあてはまります。

②時間にある程度の余裕があり平日に作業できるケース

必要な書類を集めて記入するには、まとまった時間を要します。また、法務局は平日のみの対応となっていますので、平日に手続きの時間を確保する必要があります。これらの条件を満たした場合は、自力での手続きを検討してもよいでしょう。

専門家に依頼した方がよいケース

①必要な書類が膨大となるケース

代襲相続など相続人が多数または、あいまいなケースにおいては、申請に必要な書類が膨大になり、時間がかかります。例えば、

  • 被相続人の全ての戸籍
  • 相続人全員の戸籍
  • 被相続人の親や祖父母に関する戸籍(必要ないケースもあり)

というふうに、必要な戸籍だけでも多数あります。

複雑すぎて、素人では対応しきれないケースも想定できますので、司法書士などの専門家の力を借りる必要があるでしょう。

②遺産分割が特殊なケース

遺産分割には、

  • 現物分割(財産を普通に分割する)
  • 共有分割(財産を共有名義とし複数の相続人で相続する)
  • 換価分割(財産を売却し得た現金を相続人同士で分割する)
  • 代償分割(財産をもらった相続人が代償金をほかの相続人に払う)

というふうに、4つの方法があります。

この中で換価分割と代償分割は複雑な分割方法で、専門的な知識が必要な場合が多いといわれています。こうしたケースにおいては、ミスをしてさらに面倒なことに巻き込まれるのを避けるためにも、当事務所のような専門家に任せるのが無難です。

相続登記義務化のまとめ

相続登記義務化の背景をメインに、施行日や対象者、そして自力で登記できるかどうかまで説明しました。

相続登記を済ませておくと、不動産の売買が容易になるなどのメリットをもたらしてくれます。義務化をきっかけに、期限内に対応するようにしましょう。

相続登記の手続きには時間がかかることが想定されます。自力ですることが難しいと考えられる場合は、迷わず専門家に相談しましょう。

どうでしょうか、今回のコラム「相続登記義務化が施行される背景とは?相続登記はいつから義務に?」のテーマの解説は以上になります。

当コラムを運営する「相続登記義務化ガイド」では、相続登記義務化のお悩みに関する無料相談だけでなく、相続の手続き全般に関して無料相談を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して相続のお悩みを解決していただきたいと思います。

それでは、司法書士の久我山左近でした!

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