相続登記の申請で必要な書類について!司法書士が詳しく解説します!

株式会社グレースリーフ

こんにちは、「相続登記義務化ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

相続登記の義務化の施行に伴い、「相続登記の申請の準備を始めなくては」と、考える人も多くなってきたのではないでしょうか。

相続登記の準備の中で特に厄介なのは、やはり必要書類集めだと思います。添付する書類に漏れが一つあっただけでも、相続登記の手続きは不受理となる可能性がありますので、気が抜けませんよね。

今回の記事では、申請に必要な書類の種類とともに、ケース別にどのような書類を準備すればいいのかについて、相続に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

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目次

相続登記に必要な書類を久我山左近がわかりやすく解説いたします!

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相続登記の申請には多くの書類が必要になります。今回の記事では相続登記の申請書類に関して司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

相続登記に必要な書類と入手先

相続登記の際に、必ず用意する書類は、

  • 被相続人に関連した書類
  • 相続人に関連した書類
  • その他の書類

の3つに大きく分けられます。

どのような書類があるのか、それぞれ見てみましょう。

被相続人に関連した書類

① 戸籍謄本

・入手先:本籍地のある市町村役場

相続登記には、被相続人が生まれてから亡くなるまでに取得した全ての戸籍謄本が必要です。ここには、以下のものも含まれています。

・除籍謄本:死亡や結婚などで、記載されている全ての人が除かれた戸籍の写し

・改製原戸籍:戸籍法改正前の様式の戸籍

② 住民票の除票 

・入手先:住所のある市町村役場

被相続人が亡くなった時に発行される住民票のことです。ここには、被相続人の氏名や住所のほか、死亡年月日が記されています。住民票の除票の代わりに、戸籍の除票の提出も可能です。

相続人に関連した書類

① 戸籍謄本

相続人(不動産を取得する人)全員の戸籍謄本を準備します。

② 住民票

・入手先:住所のある市町村役場

住民票も、相続人全員が用意します。住民票の代わりに、戸籍の附票の提出も可能です。

その他の書類

① 固定資産評価証明書

・入手先:不動産が所在する市町村役場または都(市)税事務所

相続登記の際に課される、「登録免許税」を計算する際に必要となる書類です。登記する年の証明書を取得します。

② 相続登記申請書

・入手先:法務局

相続登記申請専用の書類です。この書類は、申請する人が作成します。必須の書類ですが、相続のケースによって記入方法が異なります。記入方法については、法務局が公開している各ハンドブックを参考にしてください。

法定相続の場合

遺産分割協議の場合

遺贈の場合

③ 相続関係説明図(法定相続情報一覧図)

相続人と被相続人の関係を表した図のこと。提出した戸籍謄本を返してもらう時(原本還付)に、必要となる書類になります。

記入例等については、以下のページを参考にしてください。

・参照:『主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

法定相続分による相続のケースに必要な書類と入手方法

法定相続分とは、法律で定められたとおりに遺産を相続することです。

この場合は、「相続登記に必須の書類」以外に、新たに用意するものはありません。ただし、相続放棄をした相続人がいた場合は、「相続放棄受理証明書」もあわせて提出します。この書類の入手先は、相続放棄の手続をした家庭裁判所になります。

遺言による相続のケースに必要な書類と入手方法

遺言による相続のケースには、必須書類に加えて以下の書類が必要です。

① 遺言書

遺言書とは、財産の分割等に対する被相続人の意志が記された書類のことです。

遺言書には、

  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 公正証書遺言

の3種類があります。

このうち公正証書遺言以外は、家庭裁判所による検認手続き(その遺言書が、法的に有効であるかどうかを確認すること)が必要になります。

② 遺言執行者の印鑑証明書

・入手先:市町村役場

遺言で遺言執行者が選ばれていた場合に、必要となる印鑑証明書です。

③ 相続人全員の印鑑証明書

・入手先:市町村役場

遺言執行者が指名されていなかった場合に、必要となる印鑑証明書です。

④ 遺言執行者選任審判謄本

・入手先:家庭裁判所

家庭裁判所によって、遺言執行者が選任された場合に必要となる書類です。

不動産を相続するのが法定相続人である場合に追加する書類は、①のみです。法定相続人以外の人が相続する場合は、状況に応じて②~④の書類を付け加えます。

遺産分割協議による相続のケースに必要な書類と入手方法

遺産分割協議による相続のケースに必要な追加の書類には、以下のものがあります。

① 遺産分割協議書

遺産分割協議とは、相続する人たちが集まって(原則として全員)、遺産の取り分を決める協議のことをいいます。そして、遺産分割協議がまとまった場合に作成されるのが、遺産分割協議書になります。

② 相続人の印鑑証明書

・入手先:市町村役場

用意する印鑑証明書は、相続人全員のものです。

③ 遺産分割調停書

・入手先:家庭裁判所

遺産分割協議でまとまらないケースについては、家庭裁判所による遺産分割調停が行われます。遺産分割調停で決着がついた場合は、遺産分割協議書ではなく家庭裁判所が作成した遺産分割調停書を提出します。

自力で書類の準備が難しい場合はどうしたらいい?

相続登記に必要な書類を、ご自身で集めて準備することは可能です。その場合は、準備を始めてから提出するまでに少なくとも1か月程度の時間がかかります。もし、被相続人の戸籍が多かったり、法定相続人の家庭事情や他の相続人との関係が複雑だったりするケースでは、より時間がかかるうえ、必要な書類を集める時点で難しいと感じるかもしれません。

時間が思うように取れない、または複雑すぎて自分の手に負えないという場合は、当事務所のような司法書士事務所に依頼しましょう。司法書士は、相続登記の専門家になりますので、必要な書類の取得から作成まで代行してくれます。

相続登記の申請書類のまとめ

相続登記の申請に必要な書類についてご紹介しました。

必要書類には

  • 必須なもの
  • 相続のケースによって必要なもの

とに分けられます。

必須書類は数が多いので、

  • 被相続人
  • 相続人
  • その他

というふうに細かく分けると、書類の確認が容易になりますよ。

相続登記には期限があります。期限内に手続きを済ませるためにも、時間に余裕を持って準備することをおすすめします。必要な書類をもれなくそろえて、準備をスムーズに進めましょう。

どうでしょうか、今回のコラム「相続登記の申請で必要な書類について!司法書士が詳しく解説します!」のテーマの解説は以上になります。

当コラムを運営する「相続登記義務化ガイド」では、相続登記義務化のお悩みに関する無料相談だけでなく、相続の手続き全般に関して無料相談を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して相続のお悩みを解決していただきたいと思います。

それでは、司法書士の久我山左近でした!

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