令和6年4月1日からの相続登記の義務化をわかりやすく解説します!

相続登記義務化ガイド

こんにちは、「相続登記義務化ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

現在では、大きな社会問題の一つになっている所有者不明土地ですが、その所有者不明土地の面積の合計はなんと九州全土の総面積よりも広くなっているとされ、不動産の取り引きや公共事業を行う際の障害になっているという大きな問題を抱えています。そんな所有者不明土地を解消するために、令和6年4月1日から相続登記義務化の法律が施行されました。

今回のコラムでは、相続登記義務化の背景や制度の内容について、また相続登記義務化に関する罰則規定についても相続のスペシャリストである司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事は、相続登記義務化について詳しく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

相続登記義務化ではすでに相続で不動産を引き継いでいる方も対象です!

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相続登記とは、土地や建物、マンションなどの不動産の所有者が亡くなった際に相続人の名義に変更する手続きのことです。登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局に対して所有権移転登記を申請することになります。

法律の改正により、これまでは権利だった義相続登記が義務化されます。

民法と不動産登記法の法律改正により、これまでは権利だった不動産の相続登記が今後は義務化されます。

ここからは、相続登記が義務化の内容について解説いたします。

相続登記の申請に期限が定められて怠ると罰則規定があります。

相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった際に被相続人の配偶者や子供といった相続人は、不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記が義務化されるのはいつから?過去の相続については?

相続登記の義務化は令和6年4月1日に施行されます。そして、相続登記の義務化は施行日前に相続の開始があった場合についても適用されますので、すでに相続で不動産を引き継いだ方で相続登記をしていない方は注意が必要です。

相続登記が義務化される背景を解説します。

相続登記義務化が施行される背景は、所有者不明土地を解消するためです。

相続登記には義務がないため、すぐに相続登記をしないケースが多く、長い期間を経て土地の所有者がわからなくなるという事態が生じていました。所有者がわからないと不動産の取り引きや再開発、公共事業などの障害となっていました。

〜所有者不明土地問題〜

平成29年12月に公表された所有者不明土地問題研究会の最終報告で平成28年時点の所有者不明土地面積は、地籍調査を活用した推計で、約410万ヘクタールあり、九州全土の面積である約367万ヘクタール以上に存在するという衝撃的な報告がされました。また、このまま放置すれば2040年には約720万ヘクタールに増加すると計算されています。

所有者不明土地では所有者と連絡が取れないことにより、公共事業の用地取得ができなくなったり、災害被災地の復興を妨げる要因となっていました。また、適正な利用や管理がなされないことで草木の繁茂や害虫が発生するなどの管理できない土地は近隣住民とのトラブルのもとになっていました。

所有権登記名義人の氏名変更や住所変更の登記も義務化されます。

相続登記の義務化と同じように、所有権登記名義人の氏名変更や住所変更の登記についても義務化されます。所有者の氏名、住所について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければなりません。正当な理由がなくこれに違反すると5万円以下の過料の対象となります。

どうでしょうか、今回のコラム「令和6年4月1日からの相続登記の義務化をわかりやすく解説します!」のテーマの解説は以上になります。

当コラムを運営する「相続登記義務化ガイド」では、相続登記義務化のお悩みに関する無料相談だけでなく、相続の手続き全般に関して無料相談を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して相続のお悩みを解決していただきたいと思います。

それでは、久我山左近でした。

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